◎ 相続人等の減価償却方法の選択
相続・贈与の場合は 新たな「取得」となり、償却方法の選定が必要です
◎ 事業を承継した場合は、償却方法の選択 ・ 届出にも注意が必要です |
● 新たな 「取得」 (所基通49-1) → 「相続」 ・ 「遺贈」 又は 「贈与」 による取得を含みます
被相続人 又は 贈与者の取得価額 ・帳簿価額・耐用年数は引き継がれるが、
<償却方法> の選択では取得時期を引き継がない |
建物の場合 | 平成19年4月1日以後の相続では、「定額法」 となる
平成10年4月1日以降の取得の場合、建物は 「定額法」 |
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建物以外 | 償却方法について、引き継ぐ規定が設けられていない
事業を相続した者は、新たな事業を開始したとして償却方法を届け出る 届出を行わければ法定償却方法で償却
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≪事業に戻る≫
≪減価償却(資産)に戻る≫
≪青色承認申請期限に戻る≫ ≪届出期限に戻る≫
≪納税義務者に戻る≫ ≪事業者の死亡に戻る≫ ≪死亡後の手続きに戻る≫ |
事業を相続した場合、法定償却方法以外の方法を選択する場合は必ず届出が必要です。
mail: hy1950@manekineko.ne.jp
tel: 06-6681-2144 税理士 服部行男
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