◎ 相続人等の減価償却方法の選択



相続・贈与の場合は 新たな「取得」となり、償却方法の選定が必要です



◎ 事業を承継した場合は、償却方法の選択 ・ 届出にも注意が必要です


◆ 相続人等が償却方法を選択


新たな 「取得」 (所基通49-1) → 「相続」 ・ 「遺贈」 又は 「贈与」 による取得を含みます

      被相続人 又は 贈与者の取得価額 ・帳簿価額・耐用年数は引き継がれるが、

<償却方法> の選択では取得時期を引き継がない


建物の場合
  • 平成19年4月1日以後の相続では、「定額法」 となる


  • 平成10年4月1日以降の取得の場合、建物は 「定額法」
  •  
    建物以外
  • 償却方法について、引き継ぐ規定が設けられていない


  • 事業を相続した者は、新たな事業を開始したとして償却方法を届け出る
       届出を行わければ法定償却方法で償却




  • ≪事業に戻る≫

    ≪減価償却(資産)に戻る≫

    ≪青色承認申請期限に戻る≫  ≪届出期限に戻る≫

    ≪納税義務者に戻る≫  ≪事業者の死亡に戻る≫  ≪死亡後の手続きに戻る≫



    事業を相続した場合、法定償却方法以外の方法を選択する場合は必ず届出が必要です。



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